2021-04-09 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第3号
これまで日本が結んできたACSAでは、国際連携平和安全活動が協定本文に明記されておりました。ところが、今回のインドとの協定においては明記されておりません。一条一項eの「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」との規定により、対象に含まれるようになっています。 どうして、今回、協定本文に明記されなかったんですか。
これまで日本が結んできたACSAでは、国際連携平和安全活動が協定本文に明記されておりました。ところが、今回のインドとの協定においては明記されておりません。一条一項eの「それぞれの国の法令により物品又は役務の提供が認められるその他の活動」との規定により、対象に含まれるようになっています。 どうして、今回、協定本文に明記されなかったんですか。
この見舞金の支給制度は、損害賠償に関するものでありまして、この損害賠償に関することは地位協定本文におきまして規定をされております。ですので、ちょっと養育費とは性質が異なるものでありまして、なかなか、委員の問題意識自体は共有させていただいてはいるんですけれども、本件を地位協定の運用で解決をしようと思うと、これはなかなか難しいのではないかなというふうに考えております。
○国務大臣(茂木敏充君) ちょっと正確に申し上げた方がいいと思うんですが、自動車、自動車部品の関税につきましては、協定本文、そして附属書のⅡ、ここによりましてその扱いを規定しております。 まず、協定本文の第五条の一におきまして、各締約国、ここでは日本とアメリカになるわけですが、ここが附属書Ⅰ又は附属書Ⅱの規定に従って、市場アクセスを改善すると。
○国務大臣(茂木敏充君) 自動車の関税につきましては、協定本文五条の一におきまして、いわゆる市場アクセスの改善、これを行うと、そしてその改善の行い方につきましては附属書に規定をするということで、米国の附属書に自動車に関するこの関税撤廃の仕方というのが具体的に書かれているわけであります。
○国務大臣(茂木敏充君) 自動車そして自動車部品の関税につきましては、協定本文及び附属書のⅡによってその扱いを規定をいたしております。
むしろ、協定本文には、安全保障上の理由で、この規定にかかわらず、本協定の規定にかかわらずやれるんだということが書いてあるわけですから、そのことの意味は大きいと思います。 逆に言えば、このような安全保障上の規定が入っているのであれば、日本の方こそ、安全保障上の理由で食料の関税障壁はもっと高めるというぐらい言い返せばいいじゃないですか。そういうことが問題です。
まず、協定本文第五条の一におきまして、各締約国、まあここでは日本とアメリカになるわけでありますが、これは、附属書のⅠ又は附属書のⅡの規定に従って市場アクセスを改善すると両締約国の義務を規定した上で、それぞれの締約国の附属書において市場アクセスの具体的な改善の仕方を記載すると、こういう形式になっております。
ただいま茂木大臣からるる御説明いたしましたとおり、協定本文の書きぶり、それから協定本文と不可分の一体を成すこの附属書の書きぶりをもって、日本として確保したいことは確保したと考えております。
もとより、日米貿易協定のこうした協定本文や附属書の文言というものは、アメリカとの交渉で合意したものでございます。これらの規定は日米間の共通の理解が表現されておりまして、アメリカが自動車、自動車部品の関税を撤廃しないというようなことは想定されておりません。
○政府参考人(山上信吾君) 同盟国であるアメリカと交渉事で決まったこと、これが協定本文であり附属書の規定でございまして、それとたがうような前提を置いた想定はしていないということでございます。
○伊波洋一君 百歩譲って、協定の精神なるものと協定本文が多少異なるとしても、協定の精神が協定本文に明記された内容と矛盾したり、ましてや協定本文の明文規定より優越した効力を有するわけではないということだと思うんですけれども、協定本文では安全保障上の措置を除外しています。
まず、協定本文の第五条の一におきまして、各締約国は、附属書Ⅰ又は附属書Ⅱの規定に従って市場アクセスを改善すると両締約国の義務を規定した上で、それぞれの締約国の附属書において市場アクセス改善の具体的な仕方を記載をいたしております。
自動車、自動車部品の関税については、まず、日米貿易協定の協定本文第五条一において、各締約国は、附属書Ⅰ又は附属書Ⅱの規定に従って、市場アクセスを改善すると両締約国の義務を規定した上で、それぞれの締約国の附属書において市場アクセスの具体的な改善の仕方を記載をしております。
自動車、自動車部品の関税については、協定本文及び附属書Ⅱによってその取扱いを規定しております。 まず、協定本文の第五条一において、各締約国は、附属書Ⅰ又は附属書Ⅱの規定に従って、市場アクセスを改善すると両締約国の義務を規定した上で、それぞれの締約国の附属書において市場アクセスの具体的な改善の仕方を記載しております。
自動車と自動車部品の関税については、協定本文及び附属書2によってその取扱いを規定しております。 まず、協定本文の第五条一項において、各締約国は附属書1又は附属書2の規定に従って市場アクセスを改善すると両締約国の義務を規定した上で、それぞれの締約国の附属書において、市場アクセスの具体的な改善の仕方を記載しております。
○茂木国務大臣 できるだけわかりやすく説明させていただきたいと思うんですが、これはちょっと協定にかかわる分野でありますので、若干構成の話をさせていただきますと、これは協定本文と附属書の1、2からできておりまして、本文におきまして、各締約国、ここでは日本とアメリカになるわけですが、これは、附属書の規定に従って市場アクセスを改善する、市場アクセスをよくするわけですね、そういったことが書いてありまして、そして
そして、今回日米貿易協定を進めるに当たりましても、当然、例えば農産物について日本の立場等々を守りつつ、WTO協定に整合的なものをつくろうといった形で工業品等々の交渉も行いまして、その結果として、自動車・自動車部品につきましては、先ほど来るる説明しておりますが、協定本文の五条の1で、まず市場アクセスの改善を行う、そしてそのやり方については附属書において規定をする、そして、米国の附属書におきましては関税撤廃
この協定の中に、協定本文の中に、農業に関して、イン・フューチャー・ネゴシエーションということで、アメリカは更に農業に関して特恵的な待遇を追求するというのがあります。このような条文が入った、包括的、一般的な条文が入った協定というのは、例えばTPP11、TPP12、過去にありますか。
それで、立ったついでに、立ったついでで失礼、先ほどの自動車の二三二条の追加関税と数量規制の取扱いなんですが、先日の予算委員会で総理から、また、きょうも私から説明させていただいているところでありますが、記録ということで申し上げますと、先ほどから申し上げているように、こういった協定の結果というのは、共同声明であったりとか協定本文、そして交換文書に全て反映をされていると考えておりまして、文書等の取扱いについては
ただし、当時のTPP12のときの日米の附属文書は協定本文と一体のものとして国会に提出されていましたので、やはり委員会に対して説明するべきものだと私は考えています。 本件につきましては、各、全会派の御理解をいただきましたので、まず外務省から、このカナダとの合意文書の概要について御説明をいただきたいと思います。
しかし、TPP12の国会審議の際に、岸田外務大臣は、協定本文だけではなく、附属書の内容に変更を加える場合においても協定の一部を改定することになるため、改めて各国の合意と国会の承認が必要になるとはっきり答弁しておりました。私は、国会承認を必ず求めるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
○牧山ひろえ君 TPP12の国会審議の際に、協定本文だけでなく附属書の内容に変更を加える場合においても、協定の一部を改定することになるため、改めて各国の合意と国会の承認が必要になると答弁していました。附属書の内容の変更に国会の承認が必要であるならば、協定本文の修正に当たる凍結項目の解除は国会承認が絶対に必要になるはずだと思います。
また、過去の原子力協定では協定本文に明記された、核実験が行われた場合に協力を停止する旨の規定が盛り込まれていません。これは、インドの反対により、日本側が従来の対応を曲げたものであり、協定上、核実験に対する歯止めが曖昧になったと言わざるを得ません。
以上述べました二点を踏まえますと、今回の日印協定に、協定本文とは別の文書という形とはいえ、モラトリアムを続けることが協力の不可欠の基礎だということ、万一それが変更されれば協力を停止できるという日本側の立場が二国間の文書として盛り込まれているというのは、我々インド研究者の目から見ると、我が国の外務省としてはよく粘ったなという印象であります。
しかし、インドは、確かに、二〇〇八年九月のムケルジー外相声明、いわゆる九月五日声明で、核実験のモラトリアムの継続、軍民分離の実施、厳格な輸出管理措置を含む約束と行動をうたっているわけですが、残念ながら、協定本文に、二〇〇八年九月の外相声明に違反した場合に協力を停止するとの内容は盛り込まれていません。